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逆恨み(さかうらみ)とは、元来以下のような意味である。

  1. 本来恨むべき相手から逆に恨まれること
  2. 他者から受けた親切など好意に基づく行為を悪意に基づくものと考え恨むこと

ただ、近年においては謂れの無い恨みを無関係な第三者に向けることや、それによって引き起こされた犯罪を指して「逆恨み的犯行」と表現することもある。

なお本来の意味から言えば無関係なものを恨むことを指すのは誤用ではあるが、こういった恨みの形態は防衛機制のうち「投影(投射)」の一種で、社会的にもネガティブ(否定的)な感情と解される。本項ではそういった「逆恨み的」な感情も合わせて説明する。

 

概要

逆恨みは、この恨みを発する主体から見れば、自身に非(行いの悪いこと)があるにもかかわらず、他に問題があるから発生する正当な怒りだと位置付けることや、そういう価値観・ 感情に基く行動のことである。特に対象とされた側が善意でその者に働き掛けをしている場合や、逆恨みを受ける側に非がなかったり、あるいはそれだけの恨み を被るほどではないにも関わらず攻撃されることでも在るため、そもそもそういった恨み自体が社会一般においては不当で理不尽なものとして扱われる。

逆恨み的な感情では、前述の通り恨みを被る側が全く無関係な第三者である場合もみられる。例えば通り魔スプリー・キラー)では、犯人側の恨みは社会全般や特定の集団などに向けられており、結果として社会の構成要因の一部である、往来を歩いていた人や学校という施設に集まった無辜の子供らといった者に向けられる。これらは被害者にしてみれば理不尽極まりない扱いであるが、当人の主観(→客体)では「社会に対する復讐」である。

多くの場合に於いては、逆恨みは特定の個人に向けられる。例えばAがBの行為を見咎めて注意した場合、Bがその行為に何のの意識(→認識)も持ち合わせていなければ、不当な迫害と感じたり、場合によっては差別など他の理由付けに伴う批判だと感じることもある。こういったAB双方の主観的な判断の食い違いによって、逆恨みの関係が成立する。もちろんAの側がそういった批判を発した理由の中にステレオタイプや過去の他の原因によるものなど、実際には批判する行為・対象とは直接関係しないものが含まれる場合もあるかもしれないが、大筋に於いてAの批判が正しいのであれば、それは逆恨みの範疇に含まれる。

しばしば子供など社会性の未発達な者の社会に於いて正義は主観的なものであり、「勝てば官軍」である。このような状況では勝負喧嘩の勝ち負けこそが重視され、結果的にことの可否は顧みられないが、それでは社会秩序は成立しない。この危険性にも拠り、多くの社会では道徳人道ないし法律刑法)など、客観的で普遍的な価値判断基準により公正な正義の行使が行われている。

 

具体的な例としては以下のようなケースがしばしば実社会でも見受けられ、報じられている。

苦情を述べたら、嫌がらせされた
「隣の住人が迷惑だと苦情を当人に述べたら嫌がらせが始まった」などはしばしばある近所付き合いのトラブルである。往々にして注意される側には注 意をされるだけの問題点があるわけだが、これを当人に苦情として申し立てたところ行動がエスカレート、収拾不能なほどに事態が悪化することもある。こう いった場合には公正な第三者を介在させての関係修復も行なわれるが、仲介者を介してなお事態が悪化したケースも報じられている。
善意を施したら恨みを抱かれた
Aの家の前に往来からのゴミが散らかされていたので掃除をしたが、そのついでに隣家Bの前まで掃除をした。しかし後日伝え聞いたところでは「家の 前をうろうろしてた」だの「家の中を覗き込まれた」だのとB家のものが吹聴していたというもの。これはAにしてみればゴミなどという不快な物品を善意で片 付け美観を保ったにもかかわらず、その好意を悪し様に言われてしまうという残念な事態である。しかしその一方で、プライバシーな どB家の者の価値観の上で不愉快ととられ、何らかの悪意があったのではないかという(この場合は的外れだが)推測が存在した訳で、こういった価値観の行き 違いや誤解による摩擦も発生しうる。こと相手に不快感を向けている場合には、その行動が害意に満ちているものに映りがちとなり、元来は善意で施した行動で あってもいらぬ誤解を受けることもあるし、また相手にとっては「余計なお節介」や「要らぬお世話」なこともある。
注意されたので殴った
コンビニエンスストア店 員のAは、普段店の前にたむろしている少年らのマナーの悪さに辟易していた。そこへ少年Bらが店の前で騒いだりゴミを散らかすなど他の客の迷惑になる行為 をはじめたためAが(過去の鬱憤もあり)叱った。Bは普段Aの店の前で同じように談笑して楽しそうにしていながら注意も受けていない者らを見掛けており、 また自身はAの店の客なのに叱られ、不当な扱いを受けたと感じた。Bはその怒りをAを殴ることで晴らした。

これは典型的な「青少年のマナーの悪さ」という社会問題を例にとった逆恨みのケースである。AはBらを他の迷惑行為をしていたグループと同一視するなど幾分の問題もあるが、これは個人的な面識がなければこういった同一視もまま致し方ない部分もあり、道義的に非難され得るところではない。反面、BはAを殴ったため、完全な「逆恨みによる暴力事件」の犯人である。

普段より精神的被害を受けていたので攻撃したら、誤解だった
Aは職場で最近、身に覚えのない出所不明の中傷に より、極めて不快な状況に曝されていた。ある日、Aが出先からすっかり遅くなって戻ると、Bが自分の机の傍から立ち去る姿が見えた。過去にAがBを激しく 業務上の失敗に付いて叱責したこともあったため、その時の恨みだと思いBに詰め寄ったがBは知らぬ存ぜぬを繰り返すため喧嘩になった。だが後日、噂や中傷 の出所は、Aの業績を妬んでの業績不振に悩むCの仕業であることが判明した。

この場合、AのBに対する態度は完全な誤解によるもので、Bにすれば謂れのない非難である。こういった見当違いの怒りも、いわゆる逆恨みの範疇である。と同時に、Cの行動はAにとってしてみれば、やはり謂れもない(むしろ不当極まりない)逆恨みで、Cの業績不振の原因がAではなくC自身にある場合は尚更である。

 

逆恨みに関連する事件

 

関連項目

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差別(さべつ)とは元来、差をつけて区別することであるが、社会一般においては特定の人々に対して不当な扱いをすることを意味する。

 

語源・定義

  1. 仏教世界において、全ての物が一如平等であることに対する高下、善悪などを持つ特殊相のこと(しゃべつ)。
  2. ある物と別の物の間の差異のこと。または取り扱いにおいて他と差をつけること。
    例:ミクロ経済学の「無差別曲線」、商品の「差別化戦略」、体重別階級の「無差別級」、「無差別殺人
  3. 正当な理由によらず偏見や先入観に基づいて、あるいは無関係な理由によって特定の人物や集団に対して不利益・不平等な扱いをすることを指す。

戦後民主主義の普及と共に3の意味でより頻繁に使用されるようになった。3の意味での差別は人間の扱いに不当な差をつけることが良くないとする平等思想が含意されている。現代では、「差別」と言えば不当という認識が一般的。ただし何をもって不当な差別とするかは、個人的な主観に委ねられてしまう部分も大きい。

なお現代の北京語では「差異」の意味で用いられている。

 

差別の種類

一般に差別として認知されてきたものとしては以下のものがある。

 

身分に関する差別

前近代社会においては身分制を敷いた社会が多くある。近代化の過程で社会契約論などによって身分制は再編成され、階級制へと移行した。法学者ヘンリー・サムナー・メインは「身分から契約へ」という有名な言葉を残している。

 

階級と職業に関する差別

 

民族に関する差別

 

言語に関する差別

言論や創作活動において、差別を受けているグループを取り上げる際にその用語や言葉遣いが問題化されることがある。

詳細は差別用語を参照


性に関する差別

 

能力に関する差別

ほか、低所得層への差別や学歴差別・学力差別、老人差別、病人差別なども能力による差別と考えられる。

 

病人に関する差別

 

その他

  • 年齢差別
    • アメリカでは雇用における年齢差別禁止法(ADEA)によって、年齢差別が厳しく規制されている。日本ではこれまで年齢差別は禁じられていなかったが、2007年に 改正された雇用対策法10条で「事業主は、労働者がその有する能力を有効に発揮するために必要であると認められるときとして厚生労働省令で定めるときは、 労働者の募集及び採用について、厚生労働省令で定めるところにより、その年齢にかかわりなく均等な機会を与えなければならない」との条文が規定され(改正 前までは努力義務)、新たな規制が行われるようになった[1]
  • 思想差別
    • 日本においては特に、日本共産党及び共鳴者に対し企業内での各種差別(業務に就かせない、不当に昇進昇給させない、転向を強要する)が公然と横行しており、“憲法が定める思想・良心の自由に対する侵害だ”として訴訟に発展・党員側が勝訴する例も多い(→社風)。
  • 山口県会津地方間の相互対立・相互差別
  • 被疑者被告人差別

 

逆差別

詳細は逆差別を参照

従来差別を受けていたグループに対して優遇政策がとられることがあるが、これに対して「過剰な優遇となっている」などの批判がなされることがある。

 

日本における差別

日本では、たとえば江戸時代の身分制社会にも実質的には身分差別が一般的であったが(エタ・非人)、それが社会問題化されるのは明治以降である。1868年の明治維新を経て、翌年、徳川時代の身分制が再編成され、新たに華族士族平民の別が定められる。1871年には穢多・非人の呼称が廃止される。だが後に新平民として新たに差別される。これに対しては水平社の運動によって改善されていくものの、名称を特殊部落から被差別部落へと変えてもなお差別意識は残存していく。また、西欧の平等思想などを日本へ導入した福澤諭吉は「天の下の平等」を訴え近代化をすすめたが、他方、貧民切り捨て論や特に東アジア諸国を「亜細亜東方の悪友を謝絶する」とした脱亜論などを展開した(なお、脱亜論については、さまざまな解釈が存在しており、これを差別的な論説ととらえるのが適切かどうかという問題は残る。詳しくは脱亜論を参照のこと)。

その他の差別については上記「差別の種類」の各項目、および穢れ賤民を参照。

 

法律による差別の対応

現代においては、多くの国で憲法などにより人権の保障と平等が謳われている。より直接的に差別をした者を処罰する法令がドイツアメリカ合衆国などでは整備されつつある。日本でも障害者差別禁止法などの制定を求める声があるが、「かえって差別を固定する結果を招き適切でない」との反対意見もある。これらの規定にもかかわらず依然として差別は存在しており、いまだ対応が十分とはいえないのが現状である。

日本国憲法では、憲法14条1項において「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は 社会的関係において、差別されない」と規定している。この規定を受けて戦前には認められていなかった女性参政権が認められ、また男女雇用機会均等法などの法令が制定されている。2002年3月には人権擁護法案が国会に提出された。男女平等の観点から夫婦別姓強姦罪売春防止法の位置づけなどについても現在議論がなされている。

「すべて国民」との記述は日本国民が対象とされるため、日本国民と同様に納税している日本在住外国人いわゆる在日外国人が含まれないのは民族差別だという見方もある。永住権市民権の格差は他国にもみられるが日本ではそれが顕著に大きい(憲法の規定(原案は英文)が人民ではなく国民と訳されたのは、この差別を正当化するためだとの論がある)。

 

脚註

  1. ^ 『雇用における年齢差別の法理』 柳澤武 ISBN 4792332206

 

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