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逆恨み(さかうらみ)とは、元来以下のような意味である。
- 本来恨むべき相手から逆に恨まれること
- 他者から受けた親切など好意に基づく行為を悪意に基づくものと考え恨むこと
ただ、近年においては謂れの無い恨みを無関係な第三者に向けることや、それによって引き起こされた犯罪を指して「逆恨み的犯行」と表現することもある。
なお本来の意味から言えば無関係なものを恨むことを指すのは誤用ではあるが、こういった恨みの形態は防衛機制のうち「投影(投射)」の一種で、社会的にもネガティブ(否定的)な感情と解される。本項ではそういった「逆恨み的」な感情も合わせて説明する。
概要
逆恨みは、この恨みを発する主体から見れば、自身に非(行いの悪いこと)があるにもかかわらず、他に問題があるから発生する正当な怒りだと位置付けることや、そういう価値観・ 感情に基く行動のことである。特に対象とされた側が善意でその者に働き掛けをしている場合や、逆恨みを受ける側に非がなかったり、あるいはそれだけの恨み を被るほどではないにも関わらず攻撃されることでも在るため、そもそもそういった恨み自体が社会一般においては不当で理不尽なものとして扱われる。
逆恨み的な感情では、前述の通り恨みを被る側が全く無関係な第三者である場合もみられる。例えば通り魔(スプリー・キラー)では、犯人側の恨みは社会全般や特定の集団などに向けられており、結果として社会の構成要因の一部である、往来を歩いていた人や学校という施設に集まった無辜の子供らといった者に向けられる。これらは被害者にしてみれば理不尽極まりない扱いであるが、当人の主観(→客体)では「社会に対する復讐」である。
多くの場合に於いては、逆恨みは特定の個人に向けられる。例えばAがBの行為を見咎めて注意した場合、Bがその行為に何の罪の意識(→認識)も持ち合わせていなければ、不当な迫害と感じたり、場合によっては差別など他の理由付けに伴う批判だと感じることもある。こういったAB双方の主観的な判断の食い違いによって、逆恨みの関係が成立する。もちろんAの側がそういった批判を発した理由の中にステレオタイプや過去の他の原因によるものなど、実際には批判する行為・対象とは直接関係しないものが含まれる場合もあるかもしれないが、大筋に於いてAの批判が正しいのであれば、それは逆恨みの範疇に含まれる。
しばしば子供など社会性の未発達な者の社会に於いて正義は主観的なものであり、「勝てば官軍」である。このような状況では勝負や喧嘩の勝ち負けこそが重視され、結果的にことの可否は顧みられないが、それでは社会秩序は成立しない。この危険性にも拠り、多くの社会では道徳や人道ないし法律(刑法)など、客観的で普遍的な価値判断基準により公正な正義の行使が行われている。
例
具体的な例としては以下のようなケースがしばしば実社会でも見受けられ、報じられている。
- 苦情を述べたら、嫌がらせされた
- 「隣の住人が迷惑だと苦情を当人に述べたら嫌がらせが始まった」などはしばしばある近所付き合いのトラブルである。往々にして注意される側には注 意をされるだけの問題点があるわけだが、これを当人に苦情として申し立てたところ行動がエスカレート、収拾不能なほどに事態が悪化することもある。こう いった場合には公正な第三者を介在させての関係修復も行なわれるが、仲介者を介してなお事態が悪化したケースも報じられている。
- 善意を施したら恨みを抱かれた
- Aの家の前に往来からのゴミが散らかされていたので掃除をしたが、そのついでに隣家Bの前まで掃除をした。しかし後日伝え聞いたところでは「家の 前をうろうろしてた」だの「家の中を覗き込まれた」だのとB家のものが吹聴していたというもの。これはAにしてみればゴミなどという不快な物品を善意で片 付け美観を保ったにもかかわらず、その好意を悪し様に言われてしまうという残念な事態である。しかしその一方で、プライバシーな どB家の者の価値観の上で不愉快ととられ、何らかの悪意があったのではないかという(この場合は的外れだが)推測が存在した訳で、こういった価値観の行き 違いや誤解による摩擦も発生しうる。こと相手に不快感を向けている場合には、その行動が害意に満ちているものに映りがちとなり、元来は善意で施した行動で あってもいらぬ誤解を受けることもあるし、また相手にとっては「余計なお節介」や「要らぬお世話」なこともある。
- 注意されたので殴った
- コンビニエンスストア店 員のAは、普段店の前にたむろしている少年らのマナーの悪さに辟易していた。そこへ少年Bらが店の前で騒いだりゴミを散らかすなど他の客の迷惑になる行為 をはじめたためAが(過去の鬱憤もあり)叱った。Bは普段Aの店の前で同じように談笑して楽しそうにしていながら注意も受けていない者らを見掛けており、 また自身はAの店の客なのに叱られ、不当な扱いを受けたと感じた。Bはその怒りをAを殴ることで晴らした。
これは典型的な「青少年のマナーの悪さ」という社会問題を例にとった逆恨みのケースである。AはBらを他の迷惑行為をしていたグループと同一視するなど幾分の問題もあるが、これは個人的な面識がなければこういった同一視もまま致し方ない部分もあり、道義的に非難され得るところではない。反面、BはAを殴ったため、完全な「逆恨みによる暴力事件」の犯人である。
- 普段より精神的被害を受けていたので攻撃したら、誤解だった
- Aは職場で最近、身に覚えのない出所不明の噂・中傷に より、極めて不快な状況に曝されていた。ある日、Aが出先からすっかり遅くなって戻ると、Bが自分の机の傍から立ち去る姿が見えた。過去にAがBを激しく 業務上の失敗に付いて叱責したこともあったため、その時の恨みだと思いBに詰め寄ったがBは知らぬ存ぜぬを繰り返すため喧嘩になった。だが後日、噂や中傷 の出所は、Aの業績を妬んでの業績不振に悩むCの仕業であることが判明した。
この場合、AのBに対する態度は完全な誤解によるもので、Bにすれば謂れのない非難である。こういった見当違いの怒りも、いわゆる逆恨みの範疇である。と同時に、Cの行動はAにとってしてみれば、やはり謂れもない(むしろ不当極まりない)逆恨みで、Cの業績不振の原因がAではなくC自身にある場合は尚更である。
逆恨みに関連する事件