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合意(ごうい)とは、当事者双方の意思が一致することを指す。合意があれば、互いに遂行する義務が発生する。合意がない場合には何の義務も発生しない。場合によっては、一方的な侵害行為になることもある。
合意をするためには、意思能力が必要である。意思能力がある者は、心身共に健康な成人であり、未成年者・知的障害者・精神障害者・認知症の者には意思能力がない。
従って、合意が出来るのは心身共に健康な成人同士であり、意思能力のある者とない者との合意は成立しない。
性行為に関する合意
合意に関して、しばしば問題になるのが、性的同意年齢の問題である。すなわち、成人と未成年者の性行為の合意の有効・無効である。
現行刑法では、合意の有無に関わらず、13歳未満との性行為は強姦罪で裁かれる。これは、13歳未満が性行為の意味を解せず、相手の身体を一方的に収奪する行為と見做されるためである。
これに対しては、未成年者にも性行為を含めた愛情はあり、現行刑法の未成年者観は未成年者の人格を過小評価しているとの反論がある。
関連項目
- 合意形成
- NAMBLA
- Pacta sunt servanda(国際法における合意)
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